競馬(公営ギャンブル全般)は儲からないのでやるだけ無駄という話

社会
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競馬及び公営ギャンブルについて気になるニュースがありましたので、今日は私が以前から感じていた公営ギャンブルに関することを書いていきたいと思います。
まずは、以下のニュースをご覧ください。

お笑いトリオ、インスタントジョンソンのじゃいが5日、自身のYouTubeチャンネルで「破産しました」と報告した。

引用:競馬で6400万円的中のじゃい 借金生活に「マンション買えるくらい」納税求められ – デイリースポーツ

ギャンブル好きで知られるお笑い芸人のじゃいさんは、2020年12月に川崎競馬で6410万6465円という高額馬券を当て話題になっており、このときの税金支払を求められて困窮しているとのことです。

公営ギャンブルを本格的にやっている人は、毎週のように賭けて収支がプラスになったりマイナスになったりを繰り返し、トータル的には良くてトントン、相当上手くいっても多少のプラスといったところで、年間の収支が賭け金の1.5倍になれば万々歳なはずです。
しかし、税金は当たり分にしか加味されません。
2017年に外れ馬券が経費であるとする最高裁判決が出されましたが、それは競馬を事業として行っている場合に限り、公営ギャンブルで当たった分は基本的に一時所得として扱われるのです。(参考:国税庁
どうしても外れ馬券を経費として扱うには、競馬を事業で行っていることを証明しなければならず、場合によっては裁判で数年間の争いを迫られます。
その精神的負担は相当で、実際に上記の裁判で外れ馬券を経費として認められた人も競馬をやめてしまったと聞きます。

一時所得は、

収入金額 - 収入を得るためにかかった経費(当たり券の購入費用) - 50万円

です。
この50万円は特別控除額で、年間50万円までの払戻金なら無課税にするという意味になります。
また一時所得は経費の扱いが厳しいらしく、当たり券の購入費用しか経費として認められないとのことです。

この一時所得と払う税金について、じゃいさんを例に考えてみましょう。
2020年のじゃいさんは、川崎競馬で当てた6410万6465円以外にも他の公営ギャンブルをしているでしょうから、大雑把に7000万の払戻金を得たとします。
50万円の特別控除と当たり券の購入費用を合わせて200万あったとしても(ちなみに6410万6465円当てた馬券の購入費は50円)、一時所得は7000万円-200万円の6800万円となります。
一時所得は1/2のみが課税対象になるので、3400万円分の所得税と住民税を払わなければなりません。
じゃいさんが本業(公営ギャンブル以外)でどれほど稼いでいるかはわかりませんが、年収4000万円を超えたら所得税は45%、住民税の10%を合わせたら55%ですので、数千万円の税金は確実に払う必要があります。
6400万円の当たり馬券を得るために相当額の外れ券も買っているはずなので、その分を考えれば(ギャンブルによる)収支は大幅に減ってしまいます。
さすがに6400万円の高額配当を当てていれば税金を考えてもプラスの収支を維持できるでしょうが、高額配当にかまけて高いものを買ったり、あるいは調子に乗って別のギャンブルに大金を賭けてしまうようなことになると、税金を払うのが厳しくなることも十分に考えられるのです。

結局、公営ギャンブルは当たれば当たるほど税金の負担が大きくなるので、やるだけ無駄ということです。

公営ギャンブルをするのなら、年間50万円以内の払戻金で興じるか、あるいは宝くじ的な感覚でたまに買う程度にするべきでしょう。
毎週のように大量の馬券を購入し1000万円使って1100万円戻ってくるような賭け方は、税金負担のことを考えればお金の無駄としか言いようがありません。
それでもプラス収支なら良い方で、1000万円使って900万円の払い戻しだった場合は、ギャンブルで100万円損した挙げ句、900万円分が一時所得の計算対象となるので、50万円の特別控除や当たり馬券の購入費用などを考慮しても、普通に考えれば400万円程度は所得とみなされて課税(所得税+住民税)の対象となるのです。

払戻率の低い馬券(車券、舟券)を中心に購入していけば経費(当たり馬券購入費用)に計上できる比率が上がるので、上記したような税金の問題をかなり回避できますが、こうした場合は公営ギャンブルの払戻率が80%以下である(基本的に購入者が負ける)という効力が強く現れるので、収支をプラスにすること自体が難しくなると思われます。

こういった矛盾や問題を解決するには、公営ギャンブルの払戻率を多少(5%~10%程度)下げて非課税にするしかないと思います。
実際に50万円以上の払戻金を得ていても申告しない人が多いでしょうから、国や地方自治体としても収益的にプラスになりそうですし、公営ギャンブルをする人も面倒くさい税金の問題から開放されることは決してマイナスではないと思います。
私は数十年も前からこの主張をしているのですが、なかなか議論が進んでいないようです。

以上、一切ギャンブルをやらない人間からの問題提起でした。

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