逮捕権・捜査権を持つ警察以外の職種一覧(特別司法警察職員の一覧)

社会
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逮捕や捜査と言えば警察の特権と思われがちですが、実は警察以外にも逮捕権や捜査権のある職業が多数あります。
また、行政警察とも言われる行政調査を行う職種も多数あるので合わせて紹介します。

逮捕権・捜査権を持つ職業といえば・・・

警察官

管轄:警察庁
許される武器携帯:拳銃+α
適応される法律:警察法2条1項、刑事訴訟法 第189条

警察官は、犯罪被疑者の捜査権及び逮捕権(逮捕状の請求権)を有します。
ただし、警察官には逮捕や捜査の権限において2つの役職があり、司法警察員と呼ばれる警察が行う捜査全般を取り扱うことができる役職と、司法巡査と呼ばれる逮捕や捜査において一部制約のある役職があります。

実は警察官以外にも逮捕権や捜査権を持つ職業が多数あります!

以下で警察官以外の逮捕権や捜査権を持つ職業をまとめます。

検察官及び検察事務次官

検察官

管轄:検察庁
許される武器携帯:なし
適応される法律:刑事訴訟法 第191条1項

検察官は、逮捕を含むあらゆる捜査権を有しています。

検察事務官

管轄:検察庁
許される武器携帯:なし
適応される法律:刑事訴訟法 第191条2項、検察庁法 第27条第3項

検察事務官は、検察官を補佐し捜査や逮捕を行うことが認められています。

特別司法警察職員

特別司法警察職員とは、職務上必要なときに捜査や逮捕などの司法警察職員の権限を行使できる行政職員のことです。(これに対し通常の警察官は、一般司法警察職員と呼ばれる)
以下に挙げる職種が、特別司法警察職員となります。

自衛隊警務官

管轄:防衛省
許される武器携帯:拳銃+α
適応される法律:自衛隊法 第96条第1項

警務官は、自衛隊内の治安維持を目的とし、自衛隊内で起こった犯罪について捜査や逮捕を行う権限を持ちます。
現在の憲兵的な役割となります。

海上保安官

管轄:海上保安庁
許される武器携帯:拳銃+α
適応される法律:海上保安庁法 第31条

海上保安官は、海上において警察と同様の権限を有し、海上で起こった犯罪について捜査や逮捕を行う権限を持ちます。

麻薬取締官

管轄:厚生労働省
許される武器携帯:拳銃
適応される法律:麻薬及び向精神薬取締法 第54条第5項

麻薬取締官は、麻薬及び向精神薬(覚せい剤など)に関する犯罪について、おとり捜査を含む捜査や逮捕を行う権限を持ちます。
通称、麻薬Gメン、麻取。

麻薬取締員

管轄:都道府県
許される武器携帯:拳銃
適応される法律:麻薬及び向精神薬取締法 第54条第5項

麻薬取締員は、麻薬監察官と同じ権限を持つが、管轄が違う。

労働基準監督官

管轄:厚生労働省
許される武器携帯:なし
適応される法律:労働基準法 第102条

労働基準監督官は、労働関連法に関する犯罪について、捜査や逮捕を行う権限を持ちます。

皇宮護衛官

管轄:警察庁(一般の警察とは別機関)
許される武器携帯:拳銃+α
適応される法律:警察法 第69条

皇宮護衛官は、主に皇族の警護や皇室関連施設の警備を行いますが、皇室財産に関する犯罪や皇室関連施設内での犯罪については、捜査や逮捕を行う権限を持ちます。

船員労務官

管轄:国土交通省
許される武器携帯:なし
適応される法律:船員法 第108条、船員災害防止活動の促進に関する法律 第62条

船員労務官は、労働基準法の適応外である船舶において、労働基準監督官と同じような職務をこなします。

漁業監督官

管轄:水産庁
許される武器携帯:特殊警棒
適応される法律:漁業法 第74条第5項

漁業監督官は、密漁などの水産資源における不法操業について、捜査や逮捕を行う権限を持ちます。

漁業監督吏員

管轄:都道府県
許される武器携帯:特殊警棒
適応される法律:漁業法 第74条第5項

漁業監督吏員は、基本的に漁業監督官と同じ権限を持つが、管轄が違う。

鉱務監督官

管轄:経済産業省
許される武器携帯:なし
適応される法律:鉱山保安法 第49条

鉱務監察官は、鉱山内で起きた犯罪について、捜査や逮捕を行う権限を持ちます。

都道府県の職員(鳥獣の保護や狩猟に関する職員)

管轄:都道府県
許される武器携帯:なし
適応される法律:鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 第76条

鳥獣の保護や猟銃の取り扱いについて、担当する都道府県職員は、捜査や逮捕を行う権限を持ちます。

刑事施設の長

管轄:法務省
許される武器携帯:拳銃
適応される法律:刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第290条

刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)の長は、施設内で起こった犯罪について、捜査や逮捕を行う権限を持ちます。

刑務官

管轄:法務省
許される武器携帯:拳銃
適応される法律:刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第290条

刑務官は、刑務所内で起こった犯罪について、捜査や逮捕を行う権限を持ちます。

農林水産事務官・農林水産技官(森林管理局職員)

管轄:林野庁
許される武器携帯:なし
適応される法律:司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件 第3条6号、刑事訴訟法第190条

農林管理局で働く農林水産事務官及び農林水産技官は、公共の林野地における林野と狩猟に関する犯罪について、捜査や逮捕を行う権限を持ちます。

船舶の船長、機関長、通信長、事務長

管轄:なし
許される武器携帯:なし
適応される法律:司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件 第6条1号、2号

総重量20トン以上船舶における船長、機関長、通信長、事務長などの上位の職位にあるものは、船舶内での捜査や逮捕を行う権限を持ちます。

逮捕権や捜査権はないが、それらに類似するような特別な行政調査権を持つ職業

以下に挙げる職種は、逮捕や捜査を行うことはできませんが、公権力を使った調査などを行うことができます。
裁判所の許可を伴って行う調査は犯則調査権限と言い、より強い権限が与えられる。

国税査察官

管轄:国税庁
許される武器携帯:なし
適応される法律:国税犯則取締法 第1条から第3条、第19条

国税査察官は、国税に関する犯罪について、裁判所からの令状によって強制調査を行いことができます。
通称、マルサ。

徴税吏員

管轄:市町村
許される武器携帯:なし
適応される法律:国税犯則取締法 第19条に準拠する

徴税吏員は、地方税を徴収することを目的とし、違反者に対し調査及び物件の差し押さえを行うことができます。

公安調査官

管轄:公安調査庁
許される武器携帯:なし
適応される法律:公安調査庁設置法 第3条、第4条

公安調査官は、破壊活動を行う危険性のある団体について、調査や取り締まりを行うことができます。
オウム真理教に対する調査が有名。

公正取引委員会職員

管轄:内閣府
許される武器携帯:なし
適応される法律:私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第89条から第91条、第102条

公正取引委員会職員は、独占禁止法を違反した企業に対し調査を行うことができます。

入国警備官

管轄:法務省
許される武器携帯:拳銃
適応される法律:出入国管理及び難民認定法 第27条から第38条

入国警備官は、不法入国者や不法滞在者について調査、摘発、収容などを行うことができます。

税関職員

管轄:財務省
許される武器携帯:拳銃
適応される法律:税関法 第105条、第119条から第136条

税関職員は、輸出入品の取り締まりの他、密輸などの税関法を犯したものに対して調査を行うことができます。

会計検査調査官

管轄:※独立機関
許される武器携帯:なし
適応される法律:会計検査院法 第20条

会計検査院調査官は、国家機関における会計を検査するとともに、不正な会計処理により国に損害を与えた職員について懲戒処分の要求をすることができます。

証券取引特別調査官

管轄:金融庁
許される武器携帯:なし
適応される法律:金融商品取引法 第210条、第211条

証券取引特別調査官は、有価証券の売買などに関する犯罪について調査を行うことができます。

消防長、消防署長

管轄:消防庁
許される武器携帯:なし
適応される法律:消防法 第31条から第35状

消防長、消防署長は、犯罪性の有無にかかわらず火災に関する調査を優先的に行うことができます。

事故調査官

管轄:国土交通省
許される武器携帯:なし
適応される法律:運輸安全委員会設置法 第18条

運輸安全委員会の事故調査官は、航空機、列車、船舶における事故が起こった際に、その事故の調査を行うと共に、事故に対する適切な措置を勧告することができます。

総合通信局職員

管轄:総務省
許される武器携帯:なし
適応される法律:電波法

総合通信局職員は、不正無線などの電波通信に関する取り締まりを行うことができます。

食品衛生監視員

管轄:保健所
許される武器携帯:なし
適応される法律:食品衛生法 第28条第1項、第30条、第48条

食品衛生監視員は、食品事業所への立入検査や食品のサンプル検査を行うことができ、事業所に対し監督や指導を行うこともできます。

民間航空機機長

管轄:国土交通省
許される武器携帯:なし
適応される法律:航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約(国際条約)

飛行中(離陸直前を含む)の航空機機長は、機内で起こった問題に対処するための命令及び拘束をすることができます。

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